保険を学ぶ
用語集
- あ行
-
医療保険 (いりょうほけん)
病気やケガでの入院や所定の手術などを受けた時、給付金を受取ることができる保険のことです。
一定の保険期間を定めた定期タイプと一生涯保障の終身タイプがあります。受取人 (うけとりにん)
保険金・給付金を受け取る人のことです。 一般的に受取人は契約者が指定をし、契約途中でも変更することができます。
- か行
-
解約返戻金・解約払戻金
(かいやくへんれいきん・かいやくはらいもどしきん)契約の解約、失効などの場合に、契約者に払い戻されるお金のことです。「解約払戻金」や「解約返還金」とも呼ばれます。
既往症 (きおうしょう)
過去にかかったことのある病気や外傷などのことです。保険会社が被保険者を選択する際に、既往症はリスクとみなされ、病気の種類や契約内容によっては保険会社への告知義務が発生する場合があります。
がん保険 (がんほけん)
ガンで入院・手術したときに入院給付金や手術給付金を受取ることができる保険のことです。
給付金 (きゅうふきん)
被保険者が入院したとき、手術をしたときなどに保険会社から支払われるお金のことです。
契約者・保険契約者
(けいやくしゃ・ほけんけいやくしゃ)保険会社と保険契約を結ぶ人のことです。契約者には保険料を支払う義務があります。
告知義務 (こくちぎむ)
保険契約にあたって、過去の傷病歴や現在の健康状態、職業など、保険会社の尋ねる事項について、事実をありのまま告げる義務のことです。
告知義務違反 (こくちぎむいはん)
保険契約にあたって、告知義務を有する人が故意または重大な過失によって事実を告げない、事実と異なる告知を行うことです。告知義務違反があった場合、一定の要件のもとに保険契約が解除または無効とされ、保険金や給付金が受取れなくなる場合もあります。
個人年金保険 (こじんねんきんほけん)
一定期間、あるいは一生涯にわたって定期的に年金を受取ることができる保険のことです。
- さ行
-
差額ベッド代 (さがくべっどだい)
入院する際、健康保険が適用される入院料とは別に、自己負担となる個室料などのことです。
正式には「特別療養環境室」と呼ばれ、病院側が差額ベッド代を徴収するには以下の4つの規定があります。
@ 病床数は4床以下である
A 病室の面積は1人当たり6.4u以上である
B 病床のプライバシーを確保するための設備がある
C 少なくとも「個人用の私物の収納設備」、「個人用の照明」、「小机等及び椅子」の設備があること。三大疾病 (さんだいしっぺい)
悪性新生物(がん)、急性心筋梗塞、脳卒中のことをいいます。
失効 (しっこう)
保険料の払込がないまま猶予期間を経過して保険契約の効力が失われることです。失効した場合、保険金を受取ることができなくなります。
死亡保険 (しぼうほけん)
被保険者が死亡した場合に保険金を受取ることができる保険のことです。
終身保険 (しゅうしんほけん)
死亡保障が一生涯にわたって継続する保険のことです。死亡したり、所定の高度障害状態になったとき、保険金を受け取ることができます。
収入保障保険 (しゅうにゅうほしょうほけん)
被保険者が死亡したときや約款所定の高度障害状態になったとき、契約時に定めた保険期間の満期まで年金形式で保険金を受取ることができる保険のことです。
主契約 (しゅけいやく)
保険は主契約と特約の組み合わせで構成されており、主契約とは契約の基本部分のことです。
手術給付金 (しゅじゅつきゅうふきん)
所定の手術を受けた場合に支払われるお金のことです。手術給付金は、税金の対象とならない保険金です。
傷害保険 (しょうがいほけん)
被保険者が急激かつ偶然な外来の事故等によって身体に傷害を被ったとき、保険金を受取ることができる保険のことです。
先進医療 (せんしんいりょう)
厚生労働大臣が認める医療技術で、一般の保険診療で認められている医療の水準を超えた、高度な医療技術として厚生労働大臣が定めた病院(大学病院等)でのみ受けることが可能な医療行為のことです。
- た行
-
定款 (ていかん)
保険会社の組織や活動のもっとも基本となる規則等を定めた書面のことです。保険会社はこの「定款」にもとづき運営されています。
定期保険 (ていきほけん)
保険期間が一定で、その間に被保険者が死亡したり所定の高度障害状態になった場合に保険金を受取ることができる保険のことです。
特約 (とくやく)
主契約に付加する契約で、主契約と異なる特別な約束をする目的で主契約に付加するものです。
- な行
-
入院給付金 (にゅういんきゅうふきん)
治療のために入院した場合に、入院した日数に応じて受け取ることができるお金のことです。入院給付金は、税金の対象とならない保険金です。
- は行
-
必要保障額 (ひつようほしょうがく)
主に家計を支えている方に万が一のことがあった際に必要となるお金のことです。必要保障額は、独身・既婚、子どもの有無などのライフステージや環境によって変化します。
被保険者 (ひほけんしゃ)
保険の対象となる人のことです。被保険者には告知義務があります。
保険期間 (ほけんきかん)
保険契約における保障が継続している期間のことです。この期間内に保険事故が発生した場合のみ、保険会社から保険金や給付金が受けられます。保険料払込期間とは必ずしも一致しません。
保険金 (ほけんきん)
被保険者が死亡・高度障害状態の時、または満期まで生存した時に、保険会社から支払われるお金のことです。
保険者 (ほけんしゃ)
契約者と保険契約を結ぶ者のことで、通常は保険会社のことをいいます。保険者は保険事故に対して保険金や給付金を支払う義務があります。
- ま行
-
免責 (めんせき)
保険金が払われない保険契約上の事由のこと、つまり保険契約者が自己負担することを指しています。
- や行
-
約款 (やっかん)
保険契約の内容を詳細かつ正確に記載した条文のことを指しており、保険商品そのものといえます。
- ら行・わ行
-
リビング・ニーズ特約
(りびんぐ・にーずとくやく)余命判断の原因に関わらず、被保険者が余命6ヵ月以内と判断されたときに、死亡保険金の一部または全部を生前に受取ることができる特約のことです。
※特約の保険料は必要ありません。